特別セミナー
根抵当権確定登記の要否と対応のポイント
~根抵当権確定後の取引の前提として~

参加のおすすめ

 債権譲渡や代位弁済を原因とする根抵当権移転登記をするには、当該根抵当権が確定していることが登記記録上明らかな場合を除いて確定登記をする必要がありますが、債務者の協力が得られないなど、乗り越えなければならない障害のあるケースが多々発生します。また、確定登記を必要とするのは倒産処理、不良債権処理の場面がほとんどであり、時間的制約がある中での適正かつ迅速な対応が求められ、対応を誤ると貸出資産の劣化につながりかねません。
 本セミナーでは、司法書士の大野静香先生を講師にお招きし、根抵当権の確定と登記実務の全体像を整理した上で、当該分野における様々な問題事例とその対応策を詳説します。
 根抵当権の確定登記の理解強化、ひいては、債権管理実務強化のために、是非本セミナーをご活用ください。

【参考文献】大野静香「連載 根抵当権の確定と登記(1)~(12)」月刊登記情報569号~582号(575号、578号は除く)

期日

(東京会場)2010年8月5日(木)
(大阪会場)2010年8月10日(火)

カリキュラム

13:00~17:00

1.根抵当権の確定の概念と確定事由・確定時期

  1. 確定の概念
  2. 民法上規定されている確定事由と確定時期
  3. 複数物件又は複数当事者の場合
  4. 倒産手続と確定
2.根抵当権を確定させる方法
  1. 根抵当権者の確定請求
  2. 合意による確定
  3. 複数物件又は複数当事者の場合
  4. 担保不動産競売申立
3.根抵当権の確定登記の要否
「根抵当権が確定していることが登記記録上明らかな場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。
4.根抵当権の確定登記の現状と問題点-対応のポイント-
  1. 根抵当権者の確定請求による場合
  2. 第三者の競売申立又は滞納処分による差押の登記がある場合
  3. 根抵当権設定者又は債務者が破産している場合
  4. 根抵当権設定者又は債務者に相続が開始している場合
  5. 複数物件又は複数当事者の場合
  6. 共同申請による確定登記に関する問題点
5.ケーススタディ
  • 根抵当権設定者が郵便物(内容証明郵便による確定請求通知)を受け取らない場合にはどうすればよいか。
  • 根抵当権設定者が債務整理中であるが、その代理人である弁護士宛てに確定請求をした場合、確定登記は可能か。
  • 根抵当権設定者又は債務者が破産し、又は滞納処分による差押えの登記があるが、根抵当権の確定登記のみを申請するにはどのようにすればよいか。
  • 共用根抵当権の債務者の一人が死亡(又は破産)した。根抵当権は確定するか。
  • 根抵当権の債務者の相続開始後6カ月以上経過しているが、確定登記をすることなく相続債務の免責的債務引受をすることは可能か。
ほか

司法書士 大野 静香 氏

※上記のほか、事前にお寄せいただいた質問を取り上げさせていただく予定です。「登記情報」編集室までご質問をお寄せください。

対象

金融機関・サービサー会社等の債権管理・回収担当者、司法書士、弁護士の方々

講師略歴

大野 静香(おおの しづか)氏

司法書士(大野司法書士事務所)
1995年11月司法書士試験合格、96年3月大野司法書士事務所開設、2004年3月簡裁訴訟代理関係業務認定試験合格。
【主要論文】
「不動産登記オンライン申請体験記」登記情報555号
「オンライン登記申請と共同立会い」登記情報561号
「不動産オンライン登記申請にいかに取り組むか」金融法務事情1835号
「不動産登記オンライン申請における「特例方式」一年を振り返って」登記研究733号

会場のご案内

(東京会場)社団法人金融財政事情研究会本社ビル
〒160-8519 東京都新宿区南元町19
地図はこちらをご覧ください。
(大阪会場)大阪銀行協会
大阪市中央区谷町3-3-5

参加要領

定員100名
聴講料13,650円(テキスト代、消費税を含む。上記参考文献は含まない)
申込先(株)きんざい カスタマー・サービス・センター
〒160-8520 東京都新宿区南元町19
TEL:03-3358-0204(直通)
FAX:03-3358-0036
申込方法
  1. 申込用紙をダウンロード・印刷し、必要事項を記載のうえ、上記宛ファクスまたは郵送でお申し込みください。
  2. 申込書到着後、請求書と聴講証をお送りいたします。開催3日前までに届かない場合にはご連絡ください。聴講証は当日ご持参ください。なお、期日直前にお申込みの場合には、聴講証は会場でお渡しする場合があります。
  3. 聴講料のお振込は請求書到着後、開催日までにお願いいたします。
  4. 領収証がご入用の場合は、別途ご連絡願います。
お願い
  1. テキスト、資料等は当日会場でお渡しいたします。参加者以外の方にはお頒けいたしません。
  2. ICレコーダーなどの記録機器の持込みはご遠慮ください。
  3. 聴講料の払戻しはいたしません。
  4. 参加される方の都合がつかなくなった場合は、代理の方の出席を考慮願います。

企画のお問合せ先

(社)金融財政事情研究会 「登記情報」編集室
〒 160-8519 東京都新宿区南元町19
TEL:03-3355-1713(直通)