特別セミナー
根抵当権確定登記の要否と対応のポイント
~根抵当権確定後の取引の前提として~
参加のおすすめ
債権譲渡や代位弁済を原因とする根抵当権移転登記をするには、当該根抵当権が確定していることが登記記録上明らかな場合を除いて確定登記をする必要がありますが、債務者の協力が得られないなど、乗り越えなければならない障害のあるケースが多々発生します。また、確定登記を必要とするのは倒産処理、不良債権処理の場面がほとんどであり、時間的制約がある中での適正かつ迅速な対応が求められ、対応を誤ると貸出資産の劣化につながりかねません。
本セミナーでは、司法書士の大野静香先生を講師にお招きし、根抵当権の確定と登記実務の全体像を整理した上で、当該分野における様々な問題事例とその対応策を詳説します。
根抵当権の確定登記の理解強化、ひいては、債権管理実務強化のために、是非本セミナーをご活用ください。
【参考文献】大野静香「連載 根抵当権の確定と登記(1)~(12)」月刊登記情報569号~582号(575号、578号は除く)
期日
(東京会場)2010年8月5日(木)
(大阪会場)2010年8月10日(火)
カリキュラム
| 13:00~17:00 |
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1.根抵当権の確定の概念と確定事由・確定時期
「根抵当権が確定していることが登記記録上明らかな場合」とは、具体的にどのような場合をいうのか。 4.根抵当権の確定登記の現状と問題点-対応のポイント-
司法書士 大野 静香 氏 |
※上記のほか、事前にお寄せいただいた質問を取り上げさせていただく予定です。「登記情報」編集室までご質問をお寄せください。
対象
金融機関・サービサー会社等の債権管理・回収担当者、司法書士、弁護士の方々
講師略歴
大野 静香(おおの しづか)氏
司法書士(大野司法書士事務所)
1995年11月司法書士試験合格、96年3月大野司法書士事務所開設、2004年3月簡裁訴訟代理関係業務認定試験合格。
【主要論文】
「不動産登記オンライン申請体験記」登記情報555号
「オンライン登記申請と共同立会い」登記情報561号
「不動産オンライン登記申請にいかに取り組むか」金融法務事情1835号
「不動産登記オンライン申請における「特例方式」一年を振り返って」登記研究733号
会場のご案内
(東京会場)社団法人金融財政事情研究会本社ビル
〒160-8519 東京都新宿区南元町19
地図はこちらをご覧ください。
(大阪会場)大阪銀行協会
大阪市中央区谷町3-3-5
参加要領
| 定員 | 100名 |
|---|---|
| 聴講料 | 13,650円(テキスト代、消費税を含む。上記参考文献は含まない) |
| 申込先 | (株)きんざい カスタマー・サービス・センター 〒160-8520 東京都新宿区南元町19 TEL:03-3358-0204(直通) FAX:03-3358-0036 |
| 申込方法 |
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| お願い |
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企画のお問合せ先
(社)金融財政事情研究会 「登記情報」編集室
〒 160-8519 東京都新宿区南元町19
TEL:03-3355-1713(直通)






