試験の免除とは、学科試験あるいは実技試験のどちらかに合格している場合(これを一部合格といいます)、合格していないほうの試験を受検する際に、合格しているほうの試験の免除申請を行うことによって、両方に合格した際に合格証書を取得できる制度です。なお、一部合格には有効期間がありますので、ご注意ください。
また、技能検定の合格者(「テラー業務」の合格であるか、「金融商品コンサルティング業務」の合格であるかを問わず)は、無期限で同位級あるいは下位級の学科試験の免除申請を行うことができます。
以下に該当する方は、試験の免除申請をすることができます。受検申請の際に、併せて試験免除申請を行ってください。






