試験免除制度

 試験の免除とは、学科試験あるいは実技試験のどちらかに合格している場合(これを一部合格といいます)、合格していないほうの試験を受検する際に、合格しているほうの試験の免除申請を行うことによって、両方に合格した際に合格証書を取得できる制度です。なお、一部合格には有効期間がありますので、ご注意ください。

 また、技能検定の合格者(「テラー業務」の合格であるか、「金融商品コンサルティング業務」の合格であるかを問わず)は、無期限で同位級あるいは下位級の学科試験の免除申請を行うことができます。

 以下に該当する方は、試験の免除申請をすることができます。受検申請の際に、併せて試験免除申請を行ってください。

免除を受けることができる者 免除の範囲 受検申請書の記入方法
1級の技能検定の合格者 1,2,3級の学科試験(注1) 1級合格証書の
合格番号を記入
2級の技能検定の合格者 2,3級の学科試験(注1) 2級合格証書の
合格番号を記入
1,2級学科試験のみの合格者 2級の学科試験(注2) 1,2級学科試験の
一部合格番号を記入
2級実技試験のみの合格者 2級の実技試験(注2) 2級実技試験の
一部合格番号を記入
3級の技能検定の合格者 3級の学科試験(注1) 3級合格証書の
合格番号を記入
1,2,3級学科試験のみの合格者 3級の学科試験(注2) 1,2,3級学科試験の
一部合格番号を記入
3級実技試験のみの合格者 3級の実技試験(注2) 3級実技試験の
一部合格番号を記入

(注1)合格した選択科目に限らず、別の選択科目の学科試験の免除を受けることができる。

(注2) 合格した選択科目で、合格した試験日の翌々年度末までに行われるものに限る。