試験免除制度とは

合格証書(技能士資格)を取得するためには、原則として学科試験と実技試験の両方の科目に合格して総合合格と判定される必要がありますが、一定の要件を満たす方については、受検申請の際に試験免除申請をすることにより、一方の科目が免除されます。これを「試験の免除」といいます。
「試験の免除」は自動的になされることはなく、受検申請の際に必ず「試験の免除申請」を行う必要があります。免除申請をしなかった場合は、試験に合格しても一部合格となり、総合合格とは判定されず合格証書は発行されません。

試験の免除申請の対象者

以下に該当する方は、「試験の免除申請」をすることができます。免除申請は受検申請する際に所定のフォーマットに従って合格番号を記入・入力するなどして行います。

試験の免除を受けられる人 免除になる試験科目
1級の技能検定の合格者 1,2,3級の学科試験
1級の学科試験のみの合格者

1,2,3級の学科試験(注1)

1級の実技試験のみの合格者

1級の実技試験(注1)

2級の技能検定の合格者 2,3級の学科試験
2級学科試験のみの合格者 2,3級の学科試験(注1)
2級実技試験のみの合格者 2級の実技試験(注1)
3級の技能検定の合格者 3級の学科試験
3級学科試験のみの合格者 3級の学科試験(注1)
3級実技試験のみの合格者 3級の実技試験(注1)(注2)

(注1)合格した科目の試験日の翌々年度末までに行われる試験に限ります。

(注2)3級の実技試験の合格者については合格した選択科目に限ります。

試験免除の申請方法

※金融窓口サービス技能検定は2024年9月をもって紙方式での試験を終了しました。下記の申請方法はCBT方式による試験の受検申請です。

受検する試験を選択する際に総合合格判定(免除申請)をするか否かのチェックボックスがあるので「する」にチェックを入れます。紙方式の試験を受検・合格した際の合格番号の入力が必要となるケースもありますが、CBTシステム内で合格番号を調べることはできません。合格番号がわからない場合には検定センター(電話:03-3358-0771)へお問い合わせください。