試験の免除とは、すでに学科試験または実技試験のどちらかに合格している場合(これを一部合格といいます)、合格していないほうの試験を受検する際に、合格しているほうの試験の免除申請を行うことによって、両方に合格した際に資格を取得できる制度です。ただし、試験の免除は、自動的にされることはなく、必ず試験の免除申請を行う必要があります。試験の免除申請をしなかった場合は、受検して合格した科目の一部合格だけとなり、合格証書は発行されません。
 なお、一部合格による免除申請には有効期限(合格した年度の翌々年度末まで)がありますので免除申請の際にはご注意ください。
 また、技能検定の合格者(資格取得者)は、保有する資格の同位級あるいは下位級の学科試験の免除申請を無期限で行うことができます。1級または2級については旧制度のテラー業務、金融商品コンサルティング合格者(資格取得者)も含みます。
 以下に該当する者は、試験の免除申請をすることができます。受検申請の際に、併せて試験免除申請を行ってください。

免除を受けることができる者 免除の範囲 受検申請書の記入方法
1級の技能検定の合格者 1、2、3級の学科試験 1級合格証書の
合格番号を記入
2級の技能検定の合格者 2、3級の学科試験 2級合格証書の
合格番号を記入
3級の技能検定の合格者 3級の学科試験 3級合格証書の
合格番号を記入
1級の学科試験のみの合格者
(2019年度以降の合格者に限る)
1級の学科試験 1級学科試験の
一部合格番号を記入
1級の実技試験のみの合格者
(2019年度以降の合格者に限る)
1級の実技試験 1級実技試験の
一部合格番号を記入
1、2級の学科試験のみの合格者
(2019年度以降の合格者に限る)
2級の学科試験 1、2級学科試験の
一部合格番号を記入
2級の実技試験のみの合格者
(2019年度以降の合格者に限る)
2級の実技試験 2級実技試験の
一部合格番号を記入
1、2、3級の学科試験のみの合格者
(2019年度以降の合格者に限る)
3級の学科試験 1、2、3級学科試験の
一部合格番号を記入
3級の実技試験のみの合格者
(2019年度以降の合格者に限る)
3級の実技試験(注) 3級実技試験の
一部合格番号を記入

(注)3級の実技試験の合格者については合格した選択科目に限ります。