<表示方法の基準>
厚生労働省による指導に基づき、名刺に技能士の資格を表示する場合は、「等級」「正式職種名」「技能士」の順で表示することとされています。業務名の表示は任意です。
(技能検定試験の合格者、特例講習の修了による合格者とも同じ扱い)
(参考)
【職業能力開発促進法第50条】
| 第1項 |
技能検定に合格した者は、技能士と称することができる。 |
| 第2項 |
技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。 |
| 第3項 |
厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、2年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。 |
| 第4項 |
技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。 |
【職業能力開発促進法第102条】
次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
| 1. |
第50条第2項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの |
| 2. |
第50条第4項の規定に違反した者 |
<表示方法の例>
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金融窓口サービス |
| 可 |
○級金融窓口サービス技能士
○級金融窓口サービス技能士・テラー業務
○級金融窓口サービス技能士・金融商品コンサルティング業務
○級金融窓口サービス技能士(テラー業務)
○級金融窓口サービス技能士(金融商品コンサルティング業務)
○級金融窓口サービス技能士(テラー)
○級金融窓口サービス技能士(金融商品コンサルティング)
テラー○級(○級金融窓口サービス技能士)
金融商品コンサルティング○級(○級金融窓口サービス技能士)
国家資格・○級金融窓口サービス技能士
○級金融窓口サービス技能士(国家資格)
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| 不可 |
| 金融窓口サービス技能士 | (等級非表示はNG) |
| 金融窓口サービス○級技能士 | (等級の表示位置がNG) |
| 金融窓口サービス技能士(○級) | (等級の表示位置がNG) |
| ○級テラー技能士 | (正式職種名の表示方法がNG) |
| ○級金融商品コンサルティング技能士 | (正式職種名の表示方法がNG) |
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