FPとは(FPの仕事)

  1. FP(ファイナンシャル・プランナー)とは何ですか。
  2. ファイナンシャル・プランニング技能士とは何ですか。
  3. どうすればファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得できますか。
  4. ファイナンシャル・プランニング技能検定とは何ですか。
  5. 技能検定とはどんな制度ですか。
  6. どんな人がファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得していますか。
  7. ファイナンシャル・プランニング技能士でないと、FPを称することはできないのですか。
  8. ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得すると、どんな仕事ができるようになるのですか。
  9. ファイナンシャル・プランニング技能士の資格がなくても、FP事務所を開業することができるのですか。また、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得すれば、すぐにFP事務所を開業し、生計を立てることができますか。
  10. ファイナンシャル・プランニング技能士センターとはどういったものですか。

ファイナンシャル・プランニング技能士とAFP・CFP

  1. AFP とは何ですか。ファイナンシャル・プランニング技能士とは違うのですか。
  2. AFPの認定を受けるには、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定の合格が条件であるということですが、この場合、日本FP協会の実施する2級ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格しないといけないのですか。
  3. CFP とは何ですか。ファイナンシャル・プランニング技能士とは違うのですか。
  4. ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、CFPと、FPに関する資格や制度がいくつかありますが、どれを取得すればいいのですか。

実施団体(金融財政事情研究会と日本FP協会)

  1. ファイナンシャル・プランニング技能検定を実施している団体は、なぜ2団体あるのですか。
  2. 金融財政事情研究会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本FP協会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定とでは、合格した場合に取得できる資格が異なるのですか。
  3. 金融財政事情研究会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本FP協会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定とでは、どこが異なるのですか。
  4. 金融財政事情研究会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本FP協会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定とでは、難易度が異なるのですか。
  5. 日本FP協会の実施する試験で3級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得した場合は、金融財政事情研究会の実施する試験で2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得することはできないのですか。

登録や更新

  1. ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格しても、登録の手続や入会の手続をしないと、ファイナンシャル・プランニング技能士を名乗ることができないのですか。
  2. ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格し、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得しても、一定の期間がたったら更新の手続をしないといけないのですか。

試験の概要(学科試験と実技試験)

  1. ファイナンシャル・プランニング技能検定では、学科試験と実技試験を受検しなければならないのですか。
  2. ファイナンシャル・プランニング技能検定では、どのような分野から出題が行われますか。
  3. 実技試験とは、何か具体的な作業をするのですか。
  4. 金融財政事情研究会の実施する3級の実技試験には、個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務の2種類がありますが、両方に合格しないと、3級を取得できないのですか。
  5. 金融財政事情研究会の実施する3級実技試験(個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務)と、日本FP協会の実施する3級実技試験(資産設計提案業務)は、どこが異なるのですか。
  6. 金融財政事情研究会の実施する3級実技試験には、個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務の2種類がありますが、どのように選択すればよいのですか。
  7. 金融財政事情研究会の実施する2級実技試験には、個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務の4種類がありますが、どのように選択すればよいのですか。
  8. 学科試験と実技試験は同時に受検することができるのですか。
  9. 2級・3級の場合、学科試験と実技試験は必ず同時に受検しなくてはいけないのですか。
  10. 3級学科試験と2級学科試験を同時に受検することはできますか。
  11. 金融財政事情研究会の実施する学科試験を受検し、同じ日に日本FP協会の実施する実技試験を受検することができますか。

一部合格と試験免除

  1. 学科試験と実技試験を受検し、学科試験だけに合格した場合は、次回、再度、学科試験と実技試験を両方受検しないといけないのですか。
  2. 学科試験と実技試験を受検し、実技試験だけに合格した場合は、次回、再度、学科試験と実技試験を両方受検しないといけないのですか。
  3. 「試験の免除」や「試験の免除申請」とは何ですか。
  4. 学科試験または実技試験の一部合格は、いつまで有効ですか。
  5. 日本FP協会の実施した試験で3級学科試験の一部合格をしている場合に、金融財政事情研究会の実施する3級実技試験を受検し、学科試験の免除申請をすることはできますか。
  6. 日本FP協会の実施した試験で3級実技試験(資産設計提案業務)の一部合格をしている場合に、金融財政事情研究会の実施する3級学科試験を受検し、実技試験の免除申請をすることはできますか。
  7. 日本FP協会の実施した試験で2級学科試験の一部合格をしている場合に、金融財政事情研究会の実施する2級実技試験を受検し、学科試験の免除申請をすることはできますか。
  8. 日本FP協会の実施した試験で2級実技試験(資産設計提案業務)の一部合格をしている場合に、金融財政事情研究会の実施する2級学科試験を受検し、実技試験の免除申請をすることはできますか。
  9. 3級実技試験(個人資産相談業務)に既に合格している場合に、3級実技試験(個人資産相談業務)の免除申請をした上で、3級学科試験と3級実技試験(保険顧客資産相談業務)を受検することができますか。
  10. 3級実技試験に既に合格している場合に、3級実技試験の免除申請をした上で、3級学科試験と2級実技試験を受検することができますか。
  11. 3級学科試験に既に合格している場合に、3級学科試験の免除申請をした上で、3級実技試験と2級学科試験を受検することができますか。
  12. 2級の学科試験のみの合格者は、3級の学科試験の免除資格があるということですが、2級の学科試験と3級の実技試験を受検し、両方に合格した場合、3級の学科試験の免除プラス3級の実技試験合格ということで、3級の合格証書を取得することができるのでしょうか。
  13. 日本FP協会のCFPの認定を受けていますが、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格は取得していません。2級ファイナンシャル・プランニング技能検定を受検するに際し、2級の学科試験は免除になりますか。

受検資格、実務経験

  1. ファイナンシャル・プランニング技能検定は、誰でも受検することができるのですか。
  2. 実務経験とは何を指すのですか。
  3. 実務経験を証明するのにはどのような書類が必要ですか。
  4. 実務経験年数は、いつの時点で計算するのですか。
  5. 実務経験の例として金融機関等への勤務が挙げられていますが、アルバイトでもかまわないのですか。
  6. 実務経験は、過去のものでもかまわないのですか。また、実務経験年数を満たすためには、金融機関等へ継続して勤務している必要があるのですか。
  7. 2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得したいのですが、実務経験がない場合は、3級から受検しないといけないのですか。
  8. 実務経験が全くない場合は、1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得することはできないのですか。
  9. 1級学科試験の受検資格に、「2級技能検定合格者で、ファイナンシャル・プランニング業務に関し1年以上の実務経験を有する者」とありますが、2級の合格後に1年以上の実務経験を有する必要があるのですか。合格前の実務経験では要件を満たさないのですか。

金融渉外技能審査(金財FP)

  1. 2002年度にファイナンシャル・プランニング技能検定が実施されるより前に、金財FPの資格を取得しているのですが、この資格は現在ではもう無効なのですか。
  2. 2002年度以前に取得した金財FPから国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士への移行措置はないのですか。

FP(ファイナンシャル・プランナー)とは何ですか。

 FP(ファイナンシャル・プランナー)は、顧客である個人や中小企業事業主の相談に応じて、顧客の資産に関する情報を収集・分析し、顧客のライフプランやニーズに合わせた貯蓄、投資、保険、税務、不動産、相続・事業承継等についてのプランを立案し、アドバイスを行う、資産相談に関する専門家をいいます。FPは、銀行や証券会社、保険会社等に勤務しながら、または独立した事務所を開いて、顧客の資産の相談に応じたり、アドバイスを行ったりして活躍しています。また、FPは、資産に関するセミナーの講師を務めたり、原稿の執筆を行ったりもします。

ファイナンシャル・プランニング技能士とは何ですか。

 ファイナンシャル・プランニング技能士は、ファイナンシャル・プランニング技能検定を受検し、合格した方が称することができる国家資格です。ファイナンシャル・プランニング技能士には、1級、2級、3級の3つの等級があります。

どうすればファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得できますか。

 厚生労働大臣から指定試験機関の指定を受けた一般社団法人金融財政事情研究会または特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定を受検し、合格した場合に、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得することができます。

ファイナンシャル・プランニング技能検定とは何ですか。

 ファイナンシャル・プランニング技能検定は、「職業能力開発促進法」に基づく技能検定(国家試験)です。ファイナンシャル・プランニング技能検定は、厚生労働大臣から指定試験機関として指定を受けた金融財政事情研究会と日本FP協会の2団体により、2002年度から実施されています。ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格した方には、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士の称号が付与されます。

技能検定とはどんな制度ですか。

 技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度で、「職業能力開発促進法」に基づいています。技能検定の制度は、労働者の技能と地位の向上を図ることを目的としています。技能検定に合格した方には、国家資格である「技能士」の称号が付与されます。
 金融財政事情研究会は、2002年6月に、厚生労働大臣から「ファイナンシャル・プランニング」および「金融窓口サービス」の2職種について指定試験機関の指定を受け、2002年度から「ファイナンシャル・プランニング技能検定」および「金融窓口サービス技能検定」を実施しています。

どんな人がファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得していますか。

 銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局などの預貯金取扱金融機関、保険会社、保険代理店、証券会社、クレジット会社、不動産会社、建設会社等に勤務されている方が多くファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得しています。特に預貯金取扱金融機関や保険会社では、ファイナンシャル・プランニング技能士の取得が推奨されていたり、昇格・昇給と関連付けられているところもあります。
 また、FP事務所の看板を掲げて開業し、顧客の資産に関する相談に有償で応じるいわゆる独立系FPは、通常、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得しています。
 最近では、一般企業の総務部や経理部の方々、大学生、専門学校生、高校生や、主婦の方などが、就職や転職のため、ファイナンシャル・プランニング技能士資格を取得する例も増えています。

ファイナンシャル・プランニング技能士でないと、FPを称することはできないのですか。

 ファイナンシャル・プランニング技能士でない方が、「ファイナンシャル・プランナー(FP)」と称することに特に制約はありませんが、「ファイナンシャル・プランニング技能士」と称することはできません。ファイナンシャル・プランニング技能士でない方がファイナンシャル・プランニング技能士と称する、もしくはファイナンシャル・プランニング技能士であるかのような外形を作出して顧客を誘引し、報酬を受け取るなどの経済活動を行っている場合には、法律により罰せられます(30万円以下の罰金)。

ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得すると、どんな仕事ができるようになるのですか。

 ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得したからといって、それまでできなかった仕事ができるようになるということはありません。
 たとえば、医師や弁護士の業務は資格がないと行うことができず、資格がない者が業務を行った場合、法律により罰せられます。これを「業務独占資格」といいます。
 技能士の資格は業務独占資格ではないので、資格がなくても行うことができます。
 ただし、ファイナンシャル・プランニング技能士でない方が、ファイナンシャル・プランニング技能士を称することはできません。ファイナンシャル・プランニング技能士でない方がファイナンシャル・プランニング技能士と称すると、法律により罰せられます。これを「名称独占資格」といいます。

ファイナンシャル・プランニング技能士の資格がなくても、FP事務所を開業することができるのですか。また、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得すれば、すぐにFP事務所を開業し、生計を立てることができますか。

 ファイナンシャル・プランニング技能士の資格がなくても、FP事務所を開業すること自体は可能です。ただし、現在、FPと称して活動をしている方は、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を保有していることが一般的です。
 また、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得したからといって、FP事務所を開業し、すぐに生計を立てることができるかというと、現実的ではありません。現実には、FP事務所を開業し、顧客からの信頼を得て、生計を立てるためには、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格の取得に加え、税理士、社会保険労務士、公認会計士、中小企業診断士、証券外務員、保険募集人、DCプランナーなど複数の資格の取得が望ましいと考えられます。

ファイナンシャル・プランニング技能士センターとはどういったものですか。

 FPには、ファイナンシャル・プランニングの職業に従事する者としての高い倫理観とその技能の維持が求められます。金融財政事情研究会が創設したファイナンシャル・プランニング技能士センター(FP技能士センター)は、実務家であるファイナンシャル・プランニング技能士の方をバックアップするための任意加入の会員組織です。月刊「KINZAI Fainancial Plan」などを通じた最新の実務情報の提供や継続学習システムによる学習の機会の提供など、FPとしてのレベルアップを図っていただくことを目的とし、FPとしての地位向上のためのさまざまな活動を行っています。

AFP とは何ですか。ファイナンシャル・プランニング技能士とは違うのですか。

 AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)は、日本FP協会が独自に認定する資格です。AFPの認定を受けるには、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定の合格、日本FP協会が認定した「AFP認定研修」の受講修了など一定の条件と、入会金・年会費の支払が必要です。また、2年ごとの資格更新に所定の継続教育が必要です。詳細は日本FP協会(電話 03-5403-9890)にお問い合わせください。

AFPの認定を受けるには、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定の合格が条件であるということですが、この場合、日本FP協会の実施する2級ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格しないといけないのですか。

 日本FP協会、金融財政事情研究会どちらの実施する試験であっても、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格すれば、AFP認定の条件を満たします。

CFP とは何ですか。ファイナンシャル・プランニング技能士とは違うのですか。

 CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)は、日本FP協会が認定する資格です。CFPの認定を受けるには、CFP資格審査試験の合格など一定の条件と、登録料・年会費の支払が必要です。CFP資格審査試験を受験するには、AFP資格認定者であることが必要です。CFPは、AFPの上級資格とされており、2年ごとの資格更新に所定の継続教育が必要です。詳細は日本FP協会(電話 03-5403-9890)にお問い合わせください。

ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、CFPと、FPに関する資格や制度がいくつかありますが、どれを取得すればいいのですか。

 それぞれの資格や制度の特色を比較考量のうえ、ご自身で判断してください。その際、下記の点にご注意ください。

  • ファイナンシャル・プランニング技能士は、国家資格であり、一度取得すれば一生有効です。
  • AFP、CFPは、民間資格であり、更新の手続があります。
  • AFPになるには、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格が必要です。
  • CFPになるには、AFPの認定が必要です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定を実施している団体は、なぜ2団体あるのですか。

 以前から、金融財政事情研究会は金融渉外技能審査(金財FP)の資格認定を、日本FP協会はCFP、AFPの資格認定を、それぞれ独自に実施していました。2002年度にファイナンシャル・プランニングが技能検定の職種に追加され、ファイナンシャル・プランニング技能士が国家資格化されるに際し、それまでFPに関する資格認定の実績を有していた2団体が、厚生労働省から指定試験機関として指定を受けました。

金融財政事情研究会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本FP協会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定とでは、合格した場合に取得できる資格が異なるのですか。

 金融財政事情研究会または日本FP協会のどちらが実施するファイナンシャル・プランニング技能検定を受検しても、合格すれば、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士または3級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得することができます。取得できる資格は同一です。

金融財政事情研究会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本FP協会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定とでは、どこが異なるのですか。

 実技試験の科目が異なり、試験問題が異なります。両団体の実施する実技試験の科目は、以下の通りです。

  • 金融財政事情研究会
    1級 個人資産相談業務
    2級 個人資産相談業務・中小事業主資産相談業務・生保顧客資産相談業務・損保顧客資産相談業務の4科目
    3級 個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務の2科目
  • 日本FP協会
    1級 資産設計提案業務
    2級 資産設計提案業務
    3級 資産設計提案業務

 1級学科試験は、金融財政事情研究会のみが実施しています。
 2級・3級学科試験は各級ごと同一試験問題で実施しています。なお、受検資格、試験の免除については共通です。
 紙試験については受検地、試験会場が異なります。

金融財政事情研究会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定と、日本FP協会の実施するファイナンシャル・プランニング技能検定とでは、難易度が異なるのですか。

 2級学科試験および3級学科試験は、同一試験問題で実施していますので、難易度は同一です。

日本FP協会の実施する試験で3級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得した場合は、金融財政事情研究会の実施する試験で2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得することはできないのですか。

 日本FP協会の実施する試験で3級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得した場合も、金融財政事情研究会の実施する試験で2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得することができます。逆に、金融財政事情研究会の実施する試験で3級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得した場合も、日本FP協会の実施する試験で2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得することができます。
 1級も同様です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格しても、登録や入会の手続をしないと、ファイナンシャル・プランニング技能士を名乗ることができないのですか。

 ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格すれば、1級ファイナンシャル・プランニング技能士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士または3級ファイナンシャル・プランニング技能士を名乗ることができます。登録や入会の手続は必要ありません。

ファイナンシャル・プランニング技能検定に合格し、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得しても、一定の期間がたったら更新の手続をしないといけないのですか。

 1級ファイナンシャル・プランニング技能士・2級ファイナンシャル・プランニング技能士または3級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格は、一度取得すれば一生有効です。更新の手続はありません。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、学科試験と実技試験を受検しなければならないのですか。

 ファイナンシャル・プランニング技能検定は学科試験と実技試験で行われ、それぞれ合否判定が行われます。学科試験と実技試験の両方に合格した場合に、ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得できます。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、どのような分野から出題が行われますか。

 学科試験・実技試験や級を問わず、ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継の6分野から出題が行われます。

実技試験とは、何か具体的な作業をするのですか。

 金融財政事情研究会が実施する1級実技試験は口頭試問方式ですが、2級・3級の実技試験は筆記試験であり、具体的な設例に基づいた事例形式の出題がなされます。日本FP協会が実施する1級実技試験は、筆記試験です。
 実技試験には複数の科目(業務)があり、受検申請の際にいずれか一つを選択します。

金融財政事情研究会の実施する3級の実技試験には、個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務の2種類がありますが、両方に合格しないと、3級を取得できないのですか。

 いいえ。学科試験に合格し、加えて、実技試験のうち個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務のいずれか一つに合格すれば、3級を取得できます。実技試験の科目(個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務)は、受検申請の際にいずれかを選択します。

金融財政事情研究会の実施する3級実技試験(個人資産相談業務・保険顧客資産相談業務)と、日本FP協会の実施する3級実技試験(資産設計提案業務)は、どこが異なるのですか。

 金融財政事情研究会の実施する3級実技試験(個人資産相談業務)は、個人のライフプラン策定、金融資産選択、不動産の有効活用、相続・贈与等における問題点を把握し、その相談に答えるという位置付けの試験となっています。また、金融財政事情研究会の実施する3級実技試験(保険顧客資産相談業務)は、特に保険商品を有する顧客等に対するライフプラン策定等に関する相談に答えるという位置付けの試験となっています。
 これに対し、日本FP協会の実施する3級実技試験(資産設計提案業務)は、包括的な資産設計の立案・実行援助のため、ライフ、リスク、金融、タックス、不動産、相続の6分野に加え、提案書関連・コンプライアンスを含めた資産設計の提案に対応する位置付けの試験となっています。

金融財政事情研究会の実施する3級実技試験には、個人資産相談業務と保険顧客資産相談業務の2種類がありますが、どのように選択すればよいのですか。

 保険会社に勤務されているなど保険に関する相談に応じることが多い方は、保険顧客資産相談業務を選択するのがよいでしょう。それ以外の方は、個人資産相談業務を選択するのがよいと思われます。

金融財政事情研究会の実施する2級実技試験には、個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務の4種類がありますが、どのように選択すればよいのですか。

 実際のFP業務において、相談に応じる相手方が、主に個人の顧客である場合には個人資産相談業務を、主に中小事業経営者である場合には中小事業主資産相談業務を選択するのがよいでしょう。また、生命保険会社に勤務されているなど生命保険に関する相談に応じることが多い方は生保顧客資産相談業務を、損害保険会社に勤務されているなど損害保険に関する相談に応じることが多い方は損保顧客資産相談業務を選択するのがよいでしょう。

学科試験と実技試験は同時に受検することができるのですか。

 2級・3級は、学科試験と実技試験を同じ日に受検することができます。学科試験は午前、実技試験は午後に行われます。
 1級は、原則として、学科試験に合格した方が実技試験を受検することができます。したがって、1級の学科試験と実技試験を同時に受検することはできません。

2級・3級の場合、学科試験と実技試験は必ず同時に受検しなくてはいけないのですか。

 学科試験と実技試験は、必ず同じ日に受検しなくてはいけないということはありません。たとえば、5月に学科試験を受検し、9月に実技試験を受検してもかまいません。5月に学科試験に合格した場合(これを学科試験の「一部合格」といいます)、次回、実技試験の受検申請時に、学科試験について「試験の免除申請」を行ったうえ、実技試験に合格すれば、合格証書を取得できます。学科試験と実技試験が逆になっても、考え方は同じです。
 CBT試験も同様で、学科試験と実技試験を同日に受検することも、学科試験を受検して翌月に合格したことを確認した後、実技試験を受検することもでき、受検者の都合、勉強の進捗度合いに応じてフレキシブルな受検を行うことが可能です。

3級学科試験と2級学科試験を同時に受検することができますか。

 紙試験では試験時間が重なるため、同時に受検することはできませんが、2級を紙試験で受検して、日時をずらして3級をCBT試験で受検することは可能です。

金融財政事情研究会の実施する学科試験を受検し、同じ日に日本FP協会の実施する実技試験を受検することができますか。

 紙試験の場合、受検申請は受理されますが、試験会場が異なるため、移動が困難で物理的に受検できないことが想定されます。CBT試験の場合、受検時間、テストセンターを受検者本人が選択できるので、同日受検することも可能と思われます。
 なお、両方を受検し合格した場合、合格証書を取得するには別途手続が必要となり、通常の合格発表日に合格証書を取得することはできません。

学科試験と実技試験を受検し、学科試験だけに合格した場合は、次回、再度、学科試験と実技試験を両方受検しないといけないのですか。

 学科試験に合格した場合は、次回、学科試験を受ける必要はなく、実技試験だけを受ければかまいません。ただし、実技試験の受検申請時に、学科試験について「試験の免除申請」を行う必要があります。学科試験だけに既に合格している場合(これを学科試験の「一部合格」といいます)、学科試験の免除申請を行って、実技試験を受検し合格すれば、合格証書を取得できます。
 学科試験の免除申請を忘れた場合は、実技試験に合格しても、通常の合格発表日に合格証書を取得することができません。この場合、合格証書を取得するには、別途、「学科試験と実技試験の両方の免除を伴う受検申請」という手続が必要になります。詳細は、「「学科試験と実技試験の両方の免除を伴う受検申請」について」のページをご覧ください。
 なお、一部合格には有効期限(合格した年度の翌々年度末まで)がありますので、ご注意ください。

学科試験と実技試験を受検し、実技試験だけに合格した場合は、次回、再度、学科試験と実技試験を両方受検しないといけないのですか。

 実技試験に合格した場合は、次回、実技試験を受ける必要はなく、学科試験だけを受ければかまいません。ただし、学科試験の受検申請時に、実技試験について「試験の免除申請」を行う必要があります。実技試験だけに既に合格している場合(これを実技試験の「一部合格」といいます)、実技試験の免除申請を行って、学科試験を受検し合格すれば、合格証書を取得できます。
 実技試験の免除申請を忘れた場合は、学科試験に合格しても、通常の合格発表日に合格証書を取得することができません。この場合、合格証書を取得するには、別途、「学科試験と実技試験の両方の免除を伴う受検申請」という手続が必要になります。詳細は、「『学科試験と実技試験の両方の免除を伴う受検申請』について」のページをご覧ください。
 なお、一部合格には有効期限(合格した年度の翌々年度末まで)がありますので、ご注意ください。

「試験の免除」や「試験の免除申請」とは何ですか。

 「試験の免除」とは、たとえば実技試験だけに既に合格している場合(これを「一部合格」といいます)、学科試験を受検する際に、実技試験をもう一度受検しなくてもよいという制度です。試験の免除は、自動的にされることはなく、自ら「試験の免除申請」を行う必要があります。この例の場合、実技試験の免除申請をして学科試験を受検し、合格した場合に、合格証書を取得することができます。
 なお、一部合格には有効期限(合格した年度の翌々年度末まで)がありますので、ご注意ください。
 試験の免除申請は自己申告です。免除申請をしなかった場合は、受検して合格した種目だけが一部合格となり、合格証書は発行されません。

学科試験または実技試験の一部合格は、いつまで有効ですか。

 一部合格した試験の試験日が属する年度の翌々年度末まで有効です。
 年度は、4月に始まり3月に終わります。
 したがって、たとえば、2023年9月試験での一部合格は、2023年度の翌々年度末、つまり2026年3月末まで有効です。2024年1月試験での一部合格は、試験の実施日が属する2023年度の翌々年度末である2025年度末まで、つまり2026年3月末まで有効です。この考え方は紙試験、CBT試験共通です。

日本FP協会の実施した試験で3級学科試験の一部合格をしている場合に、金融財政事情研究会の実施する3級実技試験を受検し、学科試験の免除申請をすることはできますか。

 日本FP協会の実施した試験で3級学科試験の一部合格をしている場合も、金融財政事情研究会の実施する3級実技試験(個人資産相談業務または保険顧客資産相談業務)を受検し、学科試験の免除申請をすることができます。合格すれば、3級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務または保険顧客資産相談業務)の資格を取得することができます。

日本FP協会の実施した試験で3級実技試験(資産設計提案業務)の一部合格をしている場合に、金融財政事情研究会の実施する3級学科試験を受検し、実技試験の免除申請をすることはできますか。

 日本FP協会の実施した試験で3級実技試験(資産設計提案業務)の一部合格をしている場合も、金融財政事情研究会の実施する3級学科試験を受検し、実技試験の免除申請をすることができます。合格すれば、3級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)の資格を取得することができます。

日本FP協会の実施した試験で2級学科試験の一部合格をしている場合に、金融財政事情研究会の実施する2級実技試験を受検し、学科試験の免除申請をすることはできますか。

 日本FP協会の実施した試験で2級学科試験の一部合格をしている場合も、金融財政事情研究会の実施する2級実技試験(個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務または損保顧客資産相談業務)を受検し、学科試験の免除申請をすることができます。合格すれば、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務または損保顧客資産相談業務)の資格を取得することができます。

日本FP協会の実施した試験で2級実技試験(資産設計提案業務)の一部合格をしている場合に、金融財政事情研究会の実施する2級学科試験を受検し、実技試験の免除申請をすることはできますか。

 日本FP協会の実施した試験で2級実技試験(資産設計提案業務)の一部合格をしている場合も、金融財政事情研究会の実施する2級学科試験を受検し、実技試験の免除申請をすることができます。合格すれば、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)の資格を取得することができます。

3級実技試験(個人資産相談業務)に既に合格している場合に、3級実技試験(個人資産相談業務)の免除申請をした上で、3級学科試験と3級実技試験(保険顧客資産相談業務)を受検することができますか。

 可能です。3級実技試験(個人資産相談業務)に既に合格している場合に、3級実技試験(個人資産相談業務)の免除申請をした上で、3級学科試験と3級実技試験(保険顧客資産相談業務)を受検し、両方とも合格した場合は、3級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)と3級ファイナンシャル・プランニング技能士(保険顧客資産相談業務)の2枚の合格証書を取得することができます。
 同様に、3級実技試験(保険顧客資産相談業務)に既に合格している場合に、3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の免除申請をした上で、3級学科試験と3級実技試験(個人資産相談業務)を受検し、両方とも合格した場合は、3級ファイナンシャル・プランニング技能士(保険顧客資産相談業務)と3級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)の2枚の合格証書を取得することができます。
 2級の場合も、考え方は同じです。

3級実技試験に既に合格している場合に、3級実技試験の免除申請をした上で、3級学科試験と2級実技試験を受検することができますか。

 2級の受検資格があれば可能です。ただし、3級はまだ取得していないため、3級合格を2級の受検資格とすることはできません。
 3級実技試験に既に合格している場合に、3級実技試験の免除申請をした上で、3級学科試験と2級実技試験を受検し、両方とも合格した場合は、3級ファイナンシャル・プランニング技能士の合格証書を取得することができ、同時に、2級実技試験の一部合格の資格を取得することができます。

3級学科試験に既に合格している場合に、3級学科試験の免除申請をした上で、3級実技試験と2級学科試験を受検することができますか。

 2級の受検資格があれば可能です。ただし、3級はまだ取得していないため、3級合格を2級の受検資格とすることはできません。
 3級学科試験に既に合格している場合に、3級学科試験の免除申請をした上で、3級実技試験と2級学科試験を受検し、両方とも合格した場合は、3級ファイナンシャル・プランニング技能士の合格証書を取得することができ、同時に、2級学科試験の一部合格の資格を取得することができます。

2級の学科試験のみの合格者は、3級の学科試験の免除資格があるということですが、2級の学科試験と3級の実技試験を受検し、両方に合格した場合、3級の学科試験の免除プラス3級の実技試験合格ということで、3級の合格証書を取得することができるのでしょうか。

 いいえ。受検申請の段階で2級の学科試験に合格していないので、3級の学科試験の免除資格はありません。

日本FP協会のCFPの認定を受けていますが、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格は取得していません。2級ファイナンシャル・プランニング技能検定を受検するに際し、2級の学科試験は免除になりますか。

 日本FP協会のCFP認定者は、1級の学科試験の免除を申請することができますが、2級の学科試験の免除を申請することはできません。

ファイナンシャル・プランニング技能検定は、誰でも受検することができるのですか。

 ファイナンシャル・プランニング技能検定には受検資格があり、受検資格を満たした方が受検することができます。受検資格は、1級学科試験、1級実技試験、2級、3級で異なります。詳細は「受検資格と申請方法」のページをご覧ください。

実務経験とは何を指すのですか。

 資産の設計・運用・管理及びこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務等、いわゆるファイナンシャル・プランニング業務に携わった経験をいいます。「資産」とは金融資産だけでなく、不動産の実物資産も含みます。次のいずれかに該当する方の多くはおおむね「実務経験を有する者」といえます。

  • 銀行、保険会社、証券会社、クレジット会社等の金融機関に勤務している方
  • 保険会社の代理店の職員
  • 税理士、公認会計士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、社会保険労務士、 中小企業診断士、弁護士、司法書士、行政書士などで資産に関する相談業務に従事している方
  • 会計事務所の職員
  • 不動産会社、建設会社など土地建物の取引・建築・相談業務に従事している方
  • 投資顧問会社の職員
  • 生活協同組合などの共済等担当職員
  • 商品先物取引会社の職員
  • 一般事業会社および官公庁の福利厚生担当者および金融・財務・経理担当者
  • 商事会社の商社金融担当者、商事会社やコンピュータ会社等の金融機関営業担当者および金融機関向けソフト開発担当者

実務経験を証明するのにはどのような書類が必要ですか。

 受検資格の申請は自己申告制であり、第三者による証明は不要です。証明書類は必要ありませんが、受検申請書に会社名、職務コード、経験年数等を記載していただきます。ただし、虚偽・不正が発覚した場合は、試験の中止、合格の取消を行う場合があります。

実務経験年数は、いつの時点で計算するのですか。

 受検する試験の受検申請受付最終日現在で計算します。受検申請受付最終日が3月31日の場合で、1年前の4月1日から金融機関に入社し勤務しているときは、1年の実務経験があることになります。

実務経験の例として金融機関等への勤務が挙げられていますが、アルバイトでもかまわないのですか。

 かまいません。正社員、派遣社員、嘱託社員、アルバイト、パートなど勤務形態を問わず、実務経験に該当する職務内容であれば、実務経験年数としてカウントできます。

実務経験は、過去のものでもかまわないのですか。また、実務経験年数を満たすためには、金融機関等へ継続して勤務している必要があるのですか。

 実務経験は過去のものでもかまいません。また、継続して勤務している必要はありません。実務経験年数は、過去の実務経験をすべて合算することができます。

2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得したいのですが、実務経験がない場合は、3級から受検しないといけないのですか。

 AFP認定研修の修了など、2級のほかの受検資格を満たせば、2級を受検することができます。

実務経験が全くない場合は、1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得することはできないのですか。

 実務経験が全くない場合は、原則として1級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得することはできません。

1級学科試験の受検資格に、「2級技能検定合格者で、FP業務に関し1年以上の実務経験を有する者」とありますが、2級の合格後に1年以上の実務経験を有する必要があるのですか。合格前の実務経験では要件を満たさないのですか。

 2級の合格前であるか合格後であるかを問わず、1年以上の実務経験があれば要件を満たします。

2002年度にファイナンシャル・プランニング技能検定が実施されるより前に、金財FPの資格を取得しているのですが、この資格は現在では無効なのですか。

 2002年度にファイナンシャル・プランニング技能検定が実施されるより以前の厚生労働省(労働省)認定金融渉外技能審査(金財FP)の資格は、現在でも有効です。
 金融渉外技能審査3級(金財FP3級)の合格者には、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定の受検資格があり、金融渉外技能審査2級(金財FP2級)の合格者で1年以上の実務経験がある方には、1級ファイナンシャル・プランニング技能検定の学科試験の受検資格があります。

2002年度以前に取得した金財FPから国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士への移行措置はないのですか。

 2002年度以前に取得した厚生労働省(労働省)認定金融渉外技能審査の資格から国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士への移行措置(特例講習)は、2006年に終了しました。再開の予定はありません。
 なお、金融渉外技能審査3級(金財FP3級)の合格者には、2級ファイナンシャル・プランニング技能検定の受検資格があり、金融渉外技能審査2級(金財FP2級)の合格者で1年以上の実務経験がある方には、1級ファイナンシャル・プランニング技能検定の学科試験の受検資格があります。